ハワイで不動産を所有する際の所有名義とは?相続を考慮した所有名義の解説

購入時の名義と権利

公開日:2020.06.15 更新日:2020.06.15

観光地としても、移住先としても日本人に人気のハワイ。常夏で過ごしやすい気候や大自然を含めた観光資源など、日本人はもちろん、世界中からも多くの観光客がハワイに訪れます。

ハワイは住みやすく観光資源にも恵まれているいることはもちろん、地価が下がりにくく、更に中古物件も値段が落ちにくい特徴があるため、ハワイに不動産を持ちたいという人も少なくありません。

ハワイで不動産を所有する際の所有名義や、なぜ所有名義を知っておくべきなのかを解説します。

覚えておこう!ハワイで不動産を所有する際の所有名義について

大前提として、ハワイで不動産を所有する際はアメリカの法律が適用されるということを覚えておきましょう。

日本での所有名義とアメリカの所有名義には違いがあります。 そもそも所有名義とは不動産を誰が所有しているのかを指しますが、必ずしも一人が所有しているわけではありません。

複数の人が共同で所有している場合や、法人が所有している場合もあります。

所有名義の違いは、後に相続のしやすさに大きく関わってくるため、ハワイで不動産を購入するなら必ず知っておかなければなりません。

実際に不動産を購入する際にも、所有名義は必ず聞かれます。 そこで、まずは5つの所有名義について紹介していきます。

個人名義(Tenancy In Severalty)

一人の個人が不動産を所有する方法です。

所有者が亡くなった際、アメリカでプロベート(遺言検認裁判)が行われます。プロベートは相続人の数にもよりますが、1年から2年ほどかかる場合が多いです。

またアメリカの弁護士を雇うための費用も必要であり、プロベートの期間中は不動産も差し押さえられます。

ちなみに個人名義で購入する際、権利証に配偶者の名前も記載されますが(既婚者の場合)、これは同姓同名の人と区別するためです。

夫婦名義(Tenancy By The Entirety)

夫婦で所有する方法です。

不動産の権利は夫婦で同等、つまり50対50です。 そのため不動産を売り出そうとする場合など、配偶者の同意がなければ出来ません。

夫が先に亡くなった場合、妻が不動産の権利を100%持つことになり、この際プロベートは行われません。

しかし不動産を夫が100%お金を出して購入した際などは、妻に権利が移行するのが「贈与」とみなされ、日本で贈与税を払わなければならない可能性もあります。

共有名義(Joint Tenancy/Tenancy In Common)

共有名義には、所有者が同じ割合で権利をもつJoint Tenancyと所有者の権利の割合が異なるTenancy in Commonがあります。

前者のJoint Tenancyは相続が発生した際、プロベートなしで権利が平等に他の所有者に移ります。

4人で不動産を所有して1人が亡くなった際は、残りの3人で権利を3分の1ずつ所有することになるのです。

一方のTenancy in Commonは一人が60%、もう一人が30%、更にもう一人が10%と権利の割合は自由です。

ただしTenency in Commonは所有者が亡くなった際にプロベートが発生します。

そして所有者に権利が分配されるわけではなく、亡くなった所有者の相続人が相続する手続きが行われます。

信託名義(Trust)

信託名義にはいくつか種類がありますが、最も多い生存信託(リビングトラスト)を紹介します。

生存信託では、所有者が自身の死後、誰が相続するかを決めることができます。

信託名義にすれば所有中は個人名義ですが、相続が発生した際にプロベートを回避できるというメリットがあるのです。

法人名義(Corporation)

法人名義ですが、法人は日本法人でもアメリカ法人でも問題ありません。 日本法人の名義の場合、相続が日本の株式の相続となるため、プロベートが発生しません。

法人名義は個人名義よりも購入時に必要な書類が増え、弁護士や会計士に依頼する必要があります。

必要な書類には、会社が存続していることを証明する「Certificate of Good Standing」、契約書に署名する権限を誰が持つのかを明確にした「Corporate Resolution」があります。どちらも英語での作成が必須です。

海外では一般的!?タイムシェア時の名義について

タイムシェアとは、ハワイなどのリゾートにある不動産の権利を1週間単位で所有できることを言います。

日本ではあまり馴染みがありませんが、ハワイやアメリカではごく一般的に販売されているのです。 管理費を払うことなく不動産を所有でき、購入した時期は必ず場所を利用できるメリットがあります。

不動産をより手軽に購入できるタイムシェアですが、こちらも同じく所有名義が重要なのです。

単独所有の個人名義にすることのリスクとプロベートの回避方法

所有名義は所有形態によって、いくつか分けられます。

例えば、個人名義と法人名義は個人が所有する(法人は法律上一つの人格のある存在とみなされる)形態であるため、単独所有に分類できるのです。

単独所有の個人名義にするリスクは「プロベート(遺言検認裁判)を避けられないこと」です。 例え、遺言状があってもプロベートは行われます。

プロベートではまず弁護士を立て、相続人である証明を行い、そして相続税の支払いを行います。時間も費用もかかるため出来れば避けたいところですが、単独所有の場合はプロベートを避けることができないのです。

ただし、TODD(Transfer On Death Deed)というプロベートを避ける方法があります。この方法は、相続発生時の受取人をあらかじめ権利証上に指定し、その権利証をハワイ州で登記管理している行政に登記して、相続時の、受取人を指定する方法です。

相続が発生した際に、所有者の死亡証明書や受取人の本人確認書類を法務局に提示することで、プロベートをすることなく、受取人への名義変更をすることができます。相続税はかかりますが、比較的簡易な手続と費用で行うことができます。

子どもの名前を名義に入れた方が良いのか?

タイムシェアを購入する際に多く出る質問が「子どもの名前を名義に入れた方が良いのか」です。

結論は「子どもの使用頻度による」と言えます。

タイムシェアは資産としてよりも、リゾート地の確保という目的で購入されることが一般的です。

そのため子どもがハワイに何度も旅行するのであれば、名義に名前を入れた方が良いでしょう。

反対に、子どもがハワイに対して特に思い入れがない場合などは、いたずらにローンを引き継ぐだけになります。

子どもの名前を名義に入れるのかは、子どもを含めてよく話し合ってから決めることが重要です。

ちなみに子どもが18歳未満の場合、名義に入れることは出来ないので注意しましょう。

購入前から相続を見据えよう

ハワイは日本人だけでなく、世界的に人気の観光地であるため不動産の価値が落ちにくいという利点があります。

ただし相続の際はアメリカの法律が適用されるため、購入する時から事前に相続までを見据えて所有名義を決めましょう。

またタイムシェアも同様に、相続することを考慮したうえで購入することが重要なのです。

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