【2026年最新版】徹底解説!ハワイ州不動産売買契約書
公開日:2026.09.10 更新日:2026.09.11
人生の一大イベントであるマイホームの購入や、大切な資産の売買。そんな時に必ず目の前に現れるのが『売買契約書』です。
専門用語がずらりと並び、文字も細かく、
「なんだか難しそう…」 「どこを読めばいいのか分からない」
と、つい身構えてしまう方も多いのではないでしょうか?
しかし、売買契約書はあなたの大切な権利やお金を守るための「命綱」です。内容をよく理解しないままサインしてしまうと、後から思わぬトラブルに巻き込まれてしまうリスクもあります。
そこで今回は、2026年度の最新情報を踏まえ、売買契約書の役割や必ずチェックすべき最重要ポイントを、分かりやすくまとめました!
これから大切な契約を控えている方は、ぜひ最後まで読んで安心安全な取引に役立ててください。
ハワイ州不動産売買契約書(Purchase Contract)概要・和訳
契約書全体の概要・重要注意事項
法的拘束力 本契約書は、当事者双方が署名(執行)した時点で、不動産売買に関する法的拘束力のある契約となります。
- 手書き・タイプ優先の原則: 印刷された既定の条項と、手書きまたはタイプライター等で後から入力された内容との間に矛盾がある場合は、手書き・タイプされた内容が優先されます。
- 選択項目の有効化: チェックボックス(
[ ])がある条項は、チェックを入れることで初めて契約の一部として有効になります。適用されない項目には「NA(該当なし)」と記入する必要があります。

各セクションの概要と和訳
SECTION A: 代理人の開示 (Agency Disclosure)
ハワイ州の法律に基づき、不動産ライセンス保持者が売主・買主のどちらを代表しているかを書面等で開示するセクションです。
- A-1 代理関係 (Agency)
- (a) 売主の代理人 (Seller's Agent):
売主のみを代表し、売主に対して最高レベルの義務(守秘義務、忠実義務、しかるべき注意と勤勉)を負います。 - (b) 買主の代理人 (Buyer's Agent):
買主のみを代表し、買主に対して同様に最高の義務を負います。 - (c) 双方代理人 (Dual Agent):
同一の仲介業者が売主と買主の両方を代表するケースです。この場合、代理人は交渉において中立を保ち、一方の利益を他方より優先してはなりません(書面による同意が必要)。 - (d) 代理関係なし (No Agency Representation):
顧客(カスタマー)として扱い、代理関係を結ばない状態です。
- (a) 売主の代理人 (Seller's Agent):
- A-2 開示 (Disclosure):
実際の取引において、売主・買主がそれぞれどの仲介業者に代表されているか、またその業者が全米宅地建物取引業協会(NAR)の会員であるかどうかを明示します。
SECTION B: 初期手付金 (Initial Earnest Money Deposit)
- B-1 初期手付金:
買主は、売主がオファーを受諾した日(Acceptance Date)から指定された営業日以内に、エスクロー(第三者預託機関)へ初期手付金を支払う必要があります。
SECTION C: 買付の申し込み、購入価格、および財務的考慮事項 (Offer to Buy, Purchase Price, and Financial Considerations)
- C-1 買付の申し込み (Offer to Buy):
買主が指定された日時までに売主が受諾することを条件に、提示した条件で物件を購入するという申し出です。 - C-2 購入価格 (Purchase Price):
総購入価格と、その内訳(初期手付金、追加手付金、頭金の残金など)を米ドルで明記します。買主がこれらの支払いを期日に行わなかった場合、売主は契約を解除する権利を有します。 - C-3 売主から買主への譲歩 (Seller Concessions to Buyer):
契約時、売主が買主の諸経費や前払い費用を一部負担(クレジットとして付与)する場合に記入します。 - C-4 売主から買主側仲介業者への直接報酬 (Seller's Direct Compensation to Buyer's Brokerage Firm):
売主が買主側の仲介業者に対して支払う報酬額を定めます。
SECTION D: 付属文書 (Addenda)
- D-1 付属文書:
「現状渡し("As Is")」、融資特約(FHA/VA)、1031交換、同席しないでの購入(Sight Unseen)など、本契約に添付して一体化させる追加の特約にチェックを入れます。
SECTION E: 物件 (Property)
- E-1 物件概要 (Description):
タックスマップキー(TMK番号)や、所有権の形態(Fee Simple:完全所有権、または Leasehold:借地権)など、物件の基本情報を記載します(詳細な法的記述はタイトルレポートにて提供されます)。 - E-2 含めるもの (Inclusions):
売買価格に含まれる備品(エアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、オーブン、プール設備など)を指定します。売主はこれらを別のものに差し替えてはなりません。 - E-3 家具・什器の取り扱い (Inclusion of Furnishings):
家具などのインベントリー(目録)リストの提出期限や、買主がその内容に満足できない場合の解約権利を定めます。 - E-4 除外するもの (Exclusions):
売買から明確に除外する(売主が持ち去る)アイテムを記載します。 - E-5 太陽光発電システム (Photovoltaic Systems) / E-6 警報装置 (Security Alarm Systems):
所有、リース、またはエネルギー購入契約(PPA)などの形態を明示し、関連書類(許可証、保証書など)を売主が買主に開示する期限を設けます。
SECTION F: 決済・引き渡し (Closing)
- F-1 決済 (Closing):
ハワイ州の登記局(Bureau of Conveyances)に譲渡証書が登記された日を「クロージング(決済日)」と定義します。 - F-2 決済日 (Closing Date):
実際の決済予定日を記載します。 - F-3 決済日の変更 (Change to the Closing Date)
- (a) 一方的延長権 (Unilateral Right to Extend):
事前の書面通知により、いずれの当事者も決済日を最大指定日数まで一方的に延長できます。 - (b) 時間の厳守 (Time is of the Essence):
一方的な延長は認められず、双方の書面同意がない限り決済日は変更できません。
- (a) 一方的延長権 (Unilateral Right to Extend):
- F-4 エスクロー (Escrow):
取引を担当するエスクロー会社、担当者、連絡先を記載します。 - F-5 日割り計算と決済調整 (Prorations and Closing Adjustments):
固定資産税、借地料、管理費、テナントの家賃やセキュリティデポジットなどを、決済日を基準に30日ベースで日割り精算します。 - F-6 決済費用 (Closing Costs):
売主・買主がそれぞれ慣習的に負担する費用の割合を定めます(例:標準タイトル保険料の60%は売主、40%は買主負担、エスクロー費用は50%ずつ折半など)。 - F-7 譲渡税に関する通知 (Notice on Conveyance Tax):
買主が主たる居住地(実家)として購入するか、それ以外(投資用など)かによってハワイ州の不動産譲渡税率が変わるため、その申告を行います。 - F-8 賦課金 (Assessments):
自治会や政府機関から課される特別賦課金について、 売主が全額支払うか、買主が引き継ぐかを決めます。 - F-11 占有 (Possession) / F-12 鍵の引き渡し (Keys):
原則として決済時に占有権が移転し、売主の費用負担で少なくとも1セットの機能する鍵一式が買主に引き渡されます。

SECTION G: 所有権・タイトル (Title)
- G-1 予備権原報告書 (Preliminary Title Report):
物件の法的記述や、決済後も残る制限・抵当権を記載した報告書をエスクローから取り寄せます。 - G-2 所有権 (Title)
- (a) 売主は物件の正当な所有者であり、市場性があり保険加入可能な(Marketable and Insurable)綺麗な所有権を決済時に移転することを保証します。既存のローン(抵当権)などは決済までに売主側で抹消・解除しなければなりません。
- (b) 買主の確認:
買主がタイトルレポートの内容に満足できない場合、指定期間内であれば契約を解除できます。 - (c) 所有権の欠陥:
欠陥が見つかった場合、売主は治癒(修正)に努めますが、期限内に修正できない場合、買主はそのまま購入するか、契約を解除するかを選べます。
- G-3 名義および所有形態 (Vesting and Tenancy):
買主は、登記する正式な氏名、婚姻関係、および所有形態( Tenancy )をオファー受諾後指定日数(指定がない場合は15日)以内にエスクローに通知します。
SECTION H: 手元資金および融資特約 (Cash Funds and Financing Contingency)
- H-1 現金購入(融資特約なし)(No Contingency on Obtaining Cash Funds):
買主は購入に必要な資金がすべて手元にあり、資金調達の特約をつけないことを表明します。銀行残高証明書などの資金証明を期日までに提出する必要があります。 - H-2 手元資金調達の条件付き (Contingency on Obtaining Cash Funds):
自宅の売却、ギフト(贈与)、投資信託の解約など、頭金や現金購入資金を用意するための条件がある場合にチェックを入れます。 - H-3 融資特約 (Financing Contingency):
買主が住宅ローンを借りることを条件とする特約です。ローンが承認されなかった場合、買主は契約を解除して手付金の返還を受けることができます。 - H-4 買主の義務 (Buyer's Obligations):
買主は、事前審査書(Prequalification Letter)や、条件付きローン承認書(Conditional Loan Approval Letter)を期日までに売主に提出しなければなりません。
SECTION I: 住宅取引における売主の義務的開示事項 (Mandatory Seller Disclosures in Real Estate Transactions)
- I-1 売主の開示義務 (Seller's Obligation to Disclose):
ハワイ州法(HRS第508D章)に基づき、売主は物件の価値に著しい影響を与える過去および現在のすべての事実、欠陥、状態(重要な事実)を書面で完全に開示する義務を負います。オファー受諾後指定日数(指定がなければ10日)以内に開示申告書を買主に提供しなければなりません。 - I-2 修正開示申告書 (Amended Disclosure Statement):
新たな欠陥や事実が判明した場合、売主は発見から指定日数以内に内容を修正した書類を提出する義務があります。 - I-3 買主の解除権 (Buyer's Rights):
開示申告書を受け取った買主は、内容を確認し、物件価値に不利な影響があると判断した場合、指定期間内(指定なしは15日)であれば契約を白紙撤回(レジンド)できます。 - I-5 一般的な開示事項 (General Disclosures):
私的規制、アスベスト、有害廃棄物、排水処理(セスプール)、カビ、性犯罪者登録、洪水地域、鉛系塗料、気候変動や自然災害、電信送金詐欺への注意など、ハワイの物件に関する一般的なリスク情報が網羅されています。
SECTION J: 建物検査、メンテナンス、および保証 (Inspection, Maintenance and Warranties)
- J-1 物件の一般検査特約 (General Inspection Contingency):
買主は自身の費用負担で、専門家(インスペクター)を雇って物件の建物や設備を調査する権利を持ちます。このインスペクション結果に納得がいかない場合、指定期間内であれば契約を解除できます。 - J-3 物件状態の維持と最終立ち会い確認 (Final Walk Through):
売主は物件を、買主がインスペクションした時と同じ良好な状態に維持する義務があります。買主は決済の指定日数前に「ファイナルウォークスルー(最終確認)」を行います。 - J-4 修理・メンテナンスのための留保金 (Withheld/Collected Funds):
もし売主が約束の修理を期日までに完了していなかった場合、見積もり費用の150%に相当する金額を売主の売却益からエスクローに留保し、決済後にそのお金で修理を行います。 - J-5 継続保証なし (No Continuing Warranty):
引渡し(決済)後は、建物内外に関する売主からの継続的な保証は一切ありません(現状有姿・保証なし)。 - J-8 物件からの不用品撤去 (Removal of Items):
売主は決済の指定日前までに、建物内外のすべてのゴミや不用品を売主の費用で撤去しなければなりません。 - J-9 清掃 (Cleaning):
売主の負担で家全体をプロに清掃させるか(a)、あるいは清掃の代わりに買主へ清掃費用相当のクレジット(値引き)を付与するか(b)を選択します。 - J-10 ペット関連の処理 (Animal Related Treatment):
物件で動物を飼っていた場合、売主は動物を退去させた上で、カーペットのプロ洗浄および業者によるノミ・ダニ駆除処理を行う必要があります。
SECTION K: 境界杭および測量 (Staking and Survey)
- K-1 境界杭の確認 (Staking) / K-2 測量 (Survey):
売主の費用負担で、ハワイ州公認の測量士に物件の境界杭を明示させるか(K-1)、あるいはさらに詳細な測量図と周辺構造物の越境状況を記した報告書を作成させるか(K-2)を選択します。 - K-3 境界の越境 (Boundary Encroachment):
敷地境界の越境が判明した場合、買主は指定日数以内に契約を解除できます(ただし、ハワイ州法により一定のわずかな越境は軽微なものとして許容される場合があります)。
SECTION L: シロアリに関する規定 (Termite Provisions)
- L-1 シロアリ検査 (Termite Inspection):
ハワイではシロアリ被害が多いため、検査が強く推奨されます。 - L-2 シロアリ検査特約 (Termite Inspection Contingency):
指定された当事者が専門業者を選び、シロアリ検査報告書(Form PC-9)を発行させます。もし活動中のシロアリによる食害が見つかった場合、売主の費用負担で駆除処理を行わなければなりません。

SECTION M: 書類に関する売主の追加義務 (Additional Seller Obligations Regarding Documents)
- M-1 書類の義務的提供:
物件がコンドミニアムや、アソシエーション(管理組合)のルールの対象である場合、売主は管理規約(Bylaws)、ハウスルール、過去3回分の理事会議事録、予算書などの必要書類一式を自身の費用で買主に提出する義務があります。買主は内容に不満があれば指定期間内なら解約できます。
SECTION N: 賃貸物件に関する事項 (Rental Property Matters)
- N-1 入居者なしでの引き渡し (Delivery of Possession Free of Tenants):
物件を入居者、占有者、賃貸契約が一切ない「空室状態」で引き渡す場合の項目です。 - N-2 賃貸書類の引き継ぎ (Rental Documents):
現行のテナントをそのまま引き継いでオーナーチェンジとして購入する場合、売主は賃貸借契約書や敷金(セキュリティデポジット)明細書などの書類を提出し、デポジットは決済時に買主へ移転されます。
SECTION O: 解約、調停、仲裁、およびその他の事項 (Termination, Mediation, Arbitration, and Other Matters)
- O-1 契約不履行による解除 (Termination Due to Default):
買主が義務を怠った場合、売主は契約を解除して手付金を没収するか、損害賠償請求ができます。売主が不履行の場合、買主は解約して賠償請求するか、または履行強制(物件を強制的に売却させる手続き)を求めることができます。 - O-2 条件期間内の解約 (Termination Within Contingency Time Period):
各種特約の期限内に正当に解約する場合の手続きです。期限までに書面で通知すれば、手付金は原則として買主に全額返還され、双方の義務は消滅します。 - O-4 調停 (Mediation) / O-5 仲裁 (Arbitration):
取引に関して紛争が生じた場合、いきなり裁判を起こすのではなく、まずは誠実に非拘束的な「調停」での解決を図ることに合意します。解決しない場合は裁判の代替として「仲裁」を検討することが推奨されます。 - O-7 準拠法および管轄裁判所 (Choice of Law and Forum):
本契約はハワイ州法に準拠し、法的な手続きや調停は物件が所在する郡(カウンティ)の裁判所で行われます。 - O-8 弁護士費用 (Attorney's Fees):
万が一裁判や紛争になり勝訴・敗訴が確定した場合、勝訴した側は合理的な弁護士費用を含むすべての裁判コストを相手から回収する権利を得ます。
SECTION P: 外国人または非居住者の買主または売主 (Foreign or Non-Resident Buyer or Seller)
- P-1 ハワイ州源泉徴収税(HARPTA):
売主がハワイ州の非居住者である場合、買主は売却代金から一定割合を源泉徴収し、ハワイ州税務当局に納付する義務があります。売主が免除手続きなどを決済の14日前までに提出しない場合、エスクローが自動的に源泉徴収を行います。 - P-2 連邦外国人不動産投資税法(FIRPTA):
売主が米国籍や永住権を持たない外国人である場合、税法に基づき連邦税務署(IRS)へ売却代金の一定割合を源泉徴収・納付する必要があります。こちらも免除手続きがない場合はエスクローが決済時に徴収します。
SECTION Q: 特別条項 (Special Terms)
- Q 特別条項:
本契約書の既定フォーマットに含まれない、当事者間で個別に合意した特別な条件(Q-1, Q-2...とナンバリングして記載)を記入する自由記述欄です。
SECTION R: 仲介業者のサービスおよび免責事項 (Brokerage Firms Services and Disclaimers)
- R-1 業務範囲と免責 (Scope of Services and Disclaimer):
不動産仲介業者は不動産取引の補助を行う存在であり、法律、税務、建物の構造、建築許可の有無、正確な敷地面積などに関する専門的なアドバイスや保証を行う資格はありません。これらの疑問については、それぞれ弁護士、公認会計士(CPA)、建築士、測量士などの専門家に相談することを強く推奨し、業者は免責されます。 - R-3 将来の転売価値 (Future Resale Value):
業者は将来の物件価値や、将来いくらで賃貸できるかについての保証・約束は一切行いません。 - R-6 宅地建物取引業ライセンスの開示:
エージェント自身、あるいはその家族や所属会社が取引の当事者(買い手または売り手)である場合、その事実を書面で開示しなければならないという規定です。
SECTION S: 一般規定 (General Provisions)
- S-1 受諾日 (Acceptance Date):
買い手のオファーを売り手が受諾し、契約が成立して双方を縛るようになった日を指します。 - S-2 日付と時間 (Dates and Times):
本契約における「1日」は暦日(カレンダーデー)を意味し、時間はすべてハワイ標準時(HST)を基準とします。日数のカウントは「イベントの翌日」を1日目として数えます。特段の記載がない限り、各特約の期限は期限日の午後11時59分(HST)に失効します。 - S-3 時間は不可欠の要素 (Time is of the Essence):
すべての期日やタイムラインは厳格に遵守されなければなりません。 - S-4 公正な住宅取引(フェアハウジング)(Fair Housing):
売主は、買主の人種、肌の色、国籍、宗教、性別、性的指向、障害の有無、家族構成、年齢などを理由に差別的な取り扱いをしてはなりません。 - S-5 電子署名 (Electronic Signatures):
電子署名(デジタル署名・ファックス含む)は、原本への署名と同等に完全に有効で法的拘束力を持ちます。ただし、登記所に提出する譲渡証書や抵当権設定書類などは、公証を受けた手書きの原本が必要となります。 - S-7 完全合意 (Complete Agreement):
本契約書が売主・買主間の最終かつ完全な合意内容であり、これ以前に行われた口頭・書面での交渉や約束はすべて無効化されます。契約内容を変更する場合は、必ず双方が署名した書面による修正が必要です。
SECTION T: 受諾、カウンターオファー、または拒絶の通知 (Acceptance, Counter Offer, or Notification of Rejection)
売主が、買主から提示されたこの契約書(オファー)に対してどう対応するかを選択・署名する最終セクションです。
- T-1 受諾 (Acceptance):
提示された価格と条件でそのまま売却することに同意し、署名します。 - T-2 カウンターオファー (Counter Offer):
条件を一部変更して(例:価格を上げて)売り出し直す「条件付き不服受諾」です。別途カウンターオファーシートを添付します。 - T-3 拒絶通知 (Notification of Rejection):
このオファーを拒否する場合にチェックを入れます。
いかがでしょうか? 1つの記事で各セクションについて簡単にまとめましたが、もしもう少し詳しく理解を深めたい方は各セクションの「更に詳しい内容はこちら」をクリックしてください。