【2026年最新版】徹底解説!ハワイ州不動産買主代理契約書のセクション7〜9まで
公開日:2026.08.20 更新日:2026.09.11
ハワイ州不動産買主代理契約書 セクション7〜9の解説🧐
セクション7〜9の詳細をここでお伝えしていきます。
7. 差別禁止(NONDISCRIMINATION)
【原文 / English】
原文(英語)を開く
Buyer's Brokerage Firm complies with all Federal and State fair housing and anti-discrimination law that prohibits discrimination based upon Buyer's race; color; national origin; ancestry; religion; sex, including gender identity or expression; orientation; handicap; disability; familial status; marital status; age; or human immunodeficiency virus infection.
【和訳】
買主側仲介会社は、買主の人種、肌の色、出身国、家系、宗教、性別(性自認や表現を含む)、性的指向、身体的障害、精神的障害、家族構成、婚姻状況、年齢、またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)への感染に基づく差別を禁止する、連邦および州のすべての公正な住宅法(フェアハウジング法)および差別禁止法を遵守します。
【解説】
このセクションは、不動産取引においていかなる差別も行わないことを宣言するものです。
- フェアハウジング法: アメリカには「公正住宅法」という強力な法律があり、上記に挙げられたような属性を理由に、物件の紹介を拒んだり、取引条件を変えたりすることは固く禁じられています。
- 広範な保護対象: 性別だけでなく「性自認(ジェンダーアイデンティティ)」や、子供がいるかどうか(家族構成)、未婚・既婚(婚姻状況)なども保護の対象となっているのが特徴です。
- エージェントの姿勢: 仲介会社は、すべての人に対して平等かつ公正にサービスを提供する法的義務を負っています。これは買主を守るための条項であると同時に、業界全体の健全性を担保する非常に重いルールです。
8. ミーガン法(MEGAN'S LAW)
【原文 / English】
原文(英語)を開く
If the presence of a registered sex offender is a matter of concern to Buyer, Buyer understand that Buyer must contact local law enforcement officials regarding obtaining such information. Buyer's Brokerage Firm makes no representation that any such information is available for public access.
【和訳】
登録済みの性犯罪者の存在が買主にとって懸念事項である場合、買主は、そのような情報の入手に関して現地の法執行機関(警察等)に自ら連絡しなければならないことを理解するものとします。仲介会社は、そのような情報が一般に公開され、入手可能であることについて、いかなる表明(保証)も行いません。
【解説】
「ミーガン法」とは、地域の性犯罪者情報を公開することを定めた米国の法律です。不動産購入において、近隣にどのような人が住んでいるかは非常にデリケートかつ重要な問題ですが、この項目では以下の点を明確にしています。
- 調査は買主の責任: エージェントは不動産の専門家であり、犯罪情報の専門家ではありません。もし近隣の治安や登録者の有無が気になる場合は、買主自身が警察のウェブサイトなどで確認する必要があります。
- 情報の保証なし: エージェントは「このエリアには犯罪者はいませんよ」といった保証をすることはできません。また、法律や自治体の運用によって公開されている情報の範囲が異なるため、その「情報の入手可能性」についても責任を負わないことが明記されています。
9. 調停と仲裁(MEDIATION AND ARBITRATION)
【原文 / English】
原文(英語)を開く
If any dispute claim in law or equity arises out of this Contract, and Buyer and Buyer's Brokerage Firm are unable to resolve the dispute, Buyer will attempt in good faith to settle such dispute or claim by non-binding mediation through the Local Board of REALTORS® or, in the event the Local Board of REALTORS® does not provide mediation services, then through a mutually agreed upon mediator. If the mediation is not successful, then Buyer will consider arbitration and may seek legal counsel to make this determination. It is understood that if the parties are involuntarily named as defendants in a lawsuit by a third party in any matter arising out of this Contract, this paragraph will no longer be binding.
【和訳】
本契約から生じる法律上または衡平法上の紛争や請求について、買主と仲介会社が解決できない場合、買主は地域の不動産業者協会(Local Board of REALTORS®)による法的拘束力のない「調停(メディエーション)」、あるいは協会が調停サービスを提供していない場合は、双方が合意した調停人を通じて、誠実に解決を図るものとします。調停が不成立に終わった場合、買主は「仲裁(アービトレーション)」を検討するものとし、その判断のために法律顧問(弁護士)に相談することができます。なお、第三者からの訴訟において、本契約に起因する事項で当事者が不本意ながら被告として指名された場合、本項の規定は拘束力を失うものとします。
【解説】
このセクションは、トラブルが発生した際の「解決プロセス」を定めています。
- まずは調停(Mediation): アメリカは訴訟社会ですが、裁判は時間も費用もかかります。そのため、まずは専門の知識を持つ第三者(不動産業者協会など)を交えて、話し合いによる解決を目指すことがルール化されています。
- 非拘束的(Non-binding): ここでの「調停」には強制力はありません。納得がいかなければ次のステップへ進めます。
- 次のステップとしての仲裁(Arbitration): 調停がダメだった場合は、より裁判に近い形式である「仲裁」を検討します。
- 例外規定: もし外部の第三者(例:物件の売主など)から訴えられて、買主とエージェントがセットで被告になってしまったような場合は、この「まずは二人で話し合いましょう」というルールは適用されず、通常の法的手続きに移ります。
1つのページでまとめて契約書の概要を見る:こちら
ハワイ州不動産買主代理契約書 セクション1〜3の解説:こちら
ハワイ州不動産買主代理契約書 セクション4〜6の解説:こちら
ハワイ州不動産買主代理契約書 セクション7〜9の解説:こちら
ハワイ州不動産買主代理契約書 セクション10〜12の解説:こちら